賃貸アパートやマンションの入居前には、敷金や礼金などの初期費用がかかります。
しかし、入居後でも家賃以外に「更新料」を定期的に支払う必要があります。
更新料について正しく知っておかなければ、思わぬ出費で苦労するかもしれません。
この記事では「更新料はいつ、どのくらい支払うのか」を解説します。
賃貸の契約更新において、更新料以外に必要な費用も解説していますので、最後までぜひご覧ください。
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家賃の更新料とは?
更新料とは、賃貸借契約期間の後も同じ物件に住み続ける場合に、貸主に支払う手数料です。
更新料の詳細は、賃貸借契約書に明記されています。 賃貸借契約書に更新料の明記がない場合は、更新料を支払う必要はありません。
更新料は、家賃の1か月〜2か月が相場です。
契約満了の日が近づくと管理会社や大家からお知らせが届き、契約を更新するか検討することになります。
支払い方法は物件によってさまざまです。 振り込みや口座引き落としなど、貸主側から指定される方法で支払うことになります。
住んでいる地域や物件によって更新料の有無や金額が異なるため、契約前に確認しておきましょう。
なぜ更新料を支払うの?
実は更新料は、法律で支払いが義務付けられているわけではありません。
それならば、なぜ更新料を支払わなければならないのでしょうか?
更新料はもともと、賃貸物件の空室が不足していた時代に「契約を更新してくれた謝礼」として入居者から大家に支払っていたお金でした。
その慣習が現在まで残っているのが「更新料」なのです。
しかし現在では、賃貸物件の供給の方が大きくなり、謝礼としての慣習的な意味合いは小さいくなっています。
更新料をとる理由は物件によりさまざまですが、現在では「低く抑えた家賃の補充」など賃貸物件の運営費として徴収する大家が多いです。
また、地域によっては更新料の慣習がないところもあります。
更新料がない分、家賃やほかの費用が高くなっている可能性があるので注意が必要です。
↓更新料についての「最高裁判所の見解」や「意外なメリット」はコチラをご覧ください。 【賃貸】更新料の意味がわからない!支払う理由や義務について解説 | 初期費用分割のスムーズ (smooth.jp)
家賃の更新料を支払わないとどうなる?
結論からいうと、更新料の支払いを拒否すると、契約解除になる恐れがあります。
更新料について契約書に記載がある場合、入居者は同意したとみなされるため、支払いの義務が発生します。
大家さんやオーナーさんは「正当事由」がなければ強制解約することはできませんが、更新料の支払い拒否は、れっきとした「正当事由」です。
そのため、更新料を支払わないと、強制的に解約させられる恐れがあるので注意が必要です。
実際に、更新料の不払いが原因で裁判となり、契約解除になった事例があります。
更新料の支払い期限が過ぎてすぐに契約解除とはなりませんが、場合によっては強制退去を命じられることもあることを頭に入れておきましょう。
更新料を支払えない場合の対処法
どうしても、更新料の支払いが難しい場合は、なるべく早めに大家さんやオーナーさんに連絡しましょう。
大事なのは「支払う意思を示すこと」です。
支払う意思があれば、支払い期限を延ばしてくれることもあります。
何も言わずに支払い期限を無視すると、大家さんやオーナーさんは支払う意思がないと思い、トラブルに発展する可能性があります。
期限までに支払うことが原則ですが、どうしても払えない場合は、早めに連絡するようにしましょう。
家賃の更新料を支払うタイミング
更新料は、賃貸借契約を更新するタイミングで支払うケースが大半です。 賃貸借契約期間は2年間が一般的で、その場合は入居してから2年ごとに支払います。
契約期間満了日が近づくと、管理会社から契約更新の案内が届くので、更新する場合は更新料を忘れずに支払いましょう。
家賃の更新にかかる費用相場
賃貸の更新には、更新料以外にも以下の費用が発生する場合があります。
更新事務手数料
火災保険更新料
保証会社の更新料
それぞれ詳しく解説していきます。
更新事務手数料
更新事務手数料とは、契約更新にかかる事務手数料のことです。 更新料は貸主に支払うのに対して、更新事務手数料は管理会社に支払います。
更新事務手数料の相場は家賃の20%〜50%が一般的で、請求されないケースもあります。 賃貸借契約書に明記されている場合は、更新料と同様に支払わなければなりません。
火災保険料
賃貸物件に住む場合は、原則として火災保険への加入が必要です。 火災保険の契約期間は、賃貸物件の契約期間と合わせるケースが多いでしょう。 その場合は、賃貸の更新時に火災保険の更新も必要です。
火災保険料の相場は1〜2万円程度です。
保証会社の更新料
賃貸借契約の際に「保証会社」と契約している場合は、保証会社の更新料が必要です。
保証会社とは、連帯保証人に代わって借主が家賃を滞納した場合に、貸主に家賃を立て替えて支払ってくれる会社のことです。 ただし、保証会社が立て替えた家賃は借主が返金しなければなりません。
保証会社の更新料は、1〜2年ごとに1〜2万円前後、もしくは家賃の10%程度請求されるケースが多いようです。
詳細については、保証会社と締結する保証委託契約書に明記されているため、確認しておきましょう。
家賃10万円の賃貸物件の更新にかかる費用は?
前述した賃貸の更新にかかる費用をふまえて、家賃10万円の賃貸物件の更新に必要な費用を以下にまとめました。
項目 | 金額 |
---|---|
更新料 | 10〜20万円(家賃の1か月〜2か月が目安) |
更新事務手数料 | 3万円(家賃の30%で計算) |
火災保険料 | 2万円(1〜2万円が目安) |
保証会社の更新料 | 2万円(1〜2万円が目安) |
合計 | 17〜27万円(家賃の1.7〜2.7か月分) |
家賃10万円の賃貸物件の更新には、17〜27万円程度かかるのがわかります。 更新にかかる費用以外にも、毎月の家賃10万円は別途必要となるため、大きな出費となるでしょう。
家賃の更新料に納得できないときの選択肢
更新料の支払いに納得できない方も多いでしょう。
どうしても支払いたくない場合は「支払わない選択肢」もあります。
ここでは、更新料の支払いに納得できないときの選択肢について、解説していきます。
引っ越しを検討する
更新料の支払い時期は、引っ越しを検討する良いタイミングでもあります。
今の家に不満がある場合は、なおさらでしょう。
ただし、引っ越しを検討する場合は、新居の初期費用と更新料を天秤にかけて考えることが重要です。
引っ越しには、賃貸契約にかかる初期費用だけでなく、引っ越し業者の費用や新居に合わせた生活用品の購入などが必要で、予想以上の出費になることがあります。
更新料は高くて納得できないこともありますが、引っ越すことを考えると、契約更新のほうがお得になる可能性が高いです。
お金の面で、契約更新ではなく引っ越しを検討する場合は、引っ越しに必要な費用を算出してから検討するようにしましょう。
更新料なしの賃貸物件を探す
中には、更新料の支払いがない物件もあります。
そもそも、更新料の支払いは東京都や神奈川県、千葉県などの関東地方に多く見られる風習で、大阪府や兵庫県などの関西地域ではほとんどありません。
国土交通省が発表した「民間賃貸住宅に係る実態調査」では、地域ごとの更新料徴収率は以下のようになっています。
都道府県 | 更新料徴収率 |
---|---|
北海道 | 28.5% |
東京都 | 65.0% |
神奈川県 | 90.1% |
千葉県 | 82.9% |
埼玉県 | 61.6% |
京都府 | 55.1% |
大阪府 | 0% |
兵庫県 | 0% |
福岡県 | 23.3% |
沖縄県 | 40.4% |
上の表を見ても、更新料の徴収は、関東地域や京都府などの一部地域に見られる風習であることがわかります。
更新料の徴収はすべての物件にあるわけではありません。
更新料の支払いに納得できない場合は、次の引っ越しで更新料の徴収がない物件を選ぶのがおすすめです。
ただし、更新料の徴収がないかわりに、家賃が高く設定されている可能性もあるので、十分注意しましょう。
更新せずに引っ越しをするときの注意点
賃貸契約を更新せずに引っ越しをする場合は、下記のことに注意しましょう。
・予告期限内に退去の手続きを行う ・契約期間内に退去する
退去の予告期間は物件によってさまざまですが「退去の1か月前まで」としていることが多いです。
また、退去する日が少しでも契約期間を過ぎると「契約更新」と「更新料の支払い」が必要になります。
退去する日が更新日を過ぎる場合、更新料の支払いを交渉すること自体は可能ですが、認められるのは難しいでしょう。
更新せずに引っ越すことに決めたら、早めに契約書の内容を確認して退去の手続きや引っ越しの準備を進めましょう。
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賃貸の初期費用の相場は、家賃の4〜6か月が目安です。 家賃10万円の物件の場合は、初期費用として50万円程度準備しなければならず、家計への負担も大きいでしょう。
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まとめ
賃貸物件の更新料を支払うタイミングや、更新にかかる費用相場について解説しました。
賃貸借契約を締結する際は、どうしても初期費用ばかりを気にしてしまいがちですが、更新料もチェックしておくことが重要です。
賃貸物件の更新費用を把握しておけば、引っ越しのタイミングを更新前に調整できればムダな出費を減らせます。
契約を更新せずに引っ越すのであれば、smoothで初期費用を分割払いにしてみませんか?
お金の面での負担が減って、引っ越しのハードルが低くなります。
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