「別居したいけど、経済的に不安……」
「別居費用はいくらかかるの?」
夫婦間のトラブルや価値観の違いなどから、別居を検討している方も多いのではないでしょうか。
しかし、自分の収入が少ない場合、経済的不安からなかなか踏み出せませんよね。
そこで、この記事では
・請求できる別居費用について ・婚姻費用を受け取れる期間 ・別居にかかる初期費用の相場
などについて、詳しく解説していきます。
まだ離婚には至っておらず、とりあえず別居を考えている方はぜひ参考にしてみてください。
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別居費用は請求できる?
婚姻中の夫婦は、お互いに協力して扶助し合う義務があります。(民法第752条)
そのため、別居中であっても婚姻関係が続いている限りは、収入の多い方が生活費を支払う必要があります。これを「婚姻費用」と呼びます。
専業主婦やパートタイムなどで収入が少ない場合は、婚姻費用が生活の支えになるわけですが、必ず請求が認められるとは限りません。
例外的に婚姻費用の請求が認められないケースもあるので注意しましょう。
婚姻費用の請求が認められないケース
原則、収入の多い方は婚姻費用を支払う義務がありますが、自分自身の素行が原因で別居になった場合は婚姻費用の請求が認められない可能性があります。
例えば、不倫やDV、ギャンブルによる多額の借金などは、信義則に反する行為と判断されます。
これにより、婚姻費用の請求が認められない、もしくは減額となる可能性があるので注意しましょう。
ただし、育児が発生する場合は、婚姻費用を請求できることがあります。
婚姻費用を受け取れる期間
婚姻費用を受け取れる期間は、請求したときからです。
別居開始日ではないので、勘違いしないようにしましょう。
別居後、請求せずに放置していると、別居開始から請求時までの婚姻費用は請求できなくなるので注意が必要です。
別居後は、なるべく早く婚姻費用を請求するようにしましょう。
また、婚姻費用の請求期間は「婚姻関係が終わるまで」です。
つまり、離婚しない限り、請求し続けて問題ありません。
別居にかかる初期費用はどれくらい?
別居するためには、どちらかが引っ越さなければなりません。
実家に帰るという手段もありますが、なんらかの理由で実家に帰れない方もいるでしょう。
引っ越しには
・賃貸契約の初期費用 ・引っ越し業者費用 ・家具・家電購入費用
など、高額な出費が予想されるため、事前に貯金などの準備を進めておく必要があります。
賃貸契約の初期費用は家賃の4~6倍かかると言われており、家賃6万円の物件なら24~36万円程度かかる計算です。
また、引っ越し業者費用は時期や荷物の量によって金額が異なるため、3~4月の繁忙期を避けて依頼するのがおすすめです。
家具・家電などの生活用品は、2人で話し合って、必要に応じて買い揃えるようにしましょう。
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「賃貸物件の初期費用が高くて払えない!」そんな方も多いでしょう。
初期費用は何も一括で払う必要はなく、クレジットカードやローンなどで分割にする方法はさまざまです。
しかし、多くの場合は金利手数料が発生し、本来よりも多くの金額を支払う必要があるということを頭に入れておきましょう。
契約時にまとまったお金を用意する必要がないことはメリットですが、少し損をした気持ちになりますよね。
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まとめ
婚姻中の夫婦には、お互いに協力して扶助し合う義務があります。
そのため、別居中であっても、相手に婚姻費用(生活費用)の支払いを請求可能です。
しかし、不倫やDVなど、自分の行動が原因で別居する場合は、婚姻費用の請求が認められないことがあるので、十分注意しましょう。
また、婚姻費用の支払いは、別居開始ではなく請求したタイミングで支払い開始なので、勘違いしないようにしましょう。
別居後はなるべく早く請求することをおすすめします。
別居のための引っ越しには、賃貸契約や引っ越し業者費用などの初期費用が必要です。
もし、賃貸契約の初期費用が高くて払えない場合は、分割払いにできる「smooth」の利用を検討してみてください。