個別信用購入あっせん契約申込書

お客さまは、本書面の内容及び「個人情報の取り扱いに関する同意書」について同意し、個別信用購入あっせん契約(以下「クレジット契約」といいます。)の申し込みを行うものとします。

本書面は、提供を受ける役務の対価を毎月分割で株式会社スムーズ(以下「当社」といいます。)にお支払いいただく契約の重要事項をご説明するものです。「個別信用購入あっせん約款」に記載された実際の取引条件とあわせて、内容をご承諾のうえお申し込みください。

ご契約について(ご注意)

お申込みの際には、本書面記載の「個別信用購入あっせん契約について」、「個別信用購入あっせん約款」をよくお読みください。当社は以下のとおり、ご契約者の情報を信用情報機関に提供します。

① 申込内容の審査にあたり、申込者を契約者とし、ご契約者の情報を指定/個人信用情報期間に照会・登録します。

② クレジット契約が成立した場合、ご契約者の契約内容・支払状況を指定/個人信用情報機関に登録します(支払遅延情報も含みます。)。

③ 信用情報機関に支払遅延情報等がある場合、他のクレジット契約ができないことがあります。

・支払遅延情報は、完済後も5年間は信用情報機関に記録が残り、他の加盟会員が審査のため利用できます。

■支払名義人がご契約者と異なる場合のご注意■ ※ご契約者・お支払者ともにご確認ください。

・信用情報機関への照会・登録の対象は、支払名義人ではなく、ご契約者の情報です。(ご契約者が未成年で支払名義人の親権者が滞納された場合も、未成年のご契約者の滞納として扱われます。)

→ 登録される個人情報とその期間の詳細については、本書面内掲載の表をご覧ください。

●解約後も支払義務があります。

お客さまが契約される賃貸借契約その他の役務提供に関する契約とクレジット契約とは別の契約です。クレジット契約の成立後は当該役務提供に関する契約を解約された場合でも、分割支払金の支払義務は残ります。

●分割支払金のご請求は、原則としてクレジット契約成立後、お客さまが契約した賃貸借契約に基づき入居者が入居した日が属する月から開始されます。

本書面を大切に保管してください。 (契約成立後は割賦販売法第35条の3の8及び第35条の3の9の一部に基づく書面となります。)

個別信用購入あっせん契約について

個別信用購入あっせん契約とは、お客さまが加盟店との契約を前提に、当該契約にかかる役務の対価の決済手段として、現金に代わって当社が提供する立替払契約(以下「クレジット契約」といいます。)を締結し、役務提供を受けられる契約となります。お客さまがこの仕組みを利用して役務提供を受ける場合には、当社がお客さまの審査をさせていただきます。当社が承諾しお客さま及び加盟店に通知(クレジット契約が成立)したときは、役務代金全額を当社がお客さまの委託により、立替払いの委託を受けた限度で、加盟店に立替払いいたします。お客さまは、当社が立替払いを行った金額を分割払いで当社に所定の方法で支払っていただくことになります。

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個別信用購入あっせん約款

加盟店との間の役務提供契約を締結したお客さま(以下「購入者」といいます。)は、当社に対し、購入者が加盟店から購入する個別信用購入あっせん契約申込書(以下「申込書」といいます。)に記載の役務(以下「役務」といいます。)の対価(代金)を、以下の条件により、当社が購入者に代わって加盟店に立替払いすることを委託し、当社はこれを受託します。

第1条(クレジット契約及び売買契約の成立時点)

  1. クレジット契約は、当社が所定の手続をもって承諾し、加盟店及び購入者に通知した時をもって成立するものとします。

  2. 購入者と加盟店との間の役務提供契約は、クレジット契約締結に先立って締結されるものとします。

  3. 当社においてクレジット契約の締結を承認できない場合などの理由によりクレジット契約が締結されない場合であっても、役務提供契約は失効されません。そのため、購入者は、別途加盟店と合意する方法により、役務提供契約に基づく対価(代金)をお支払いください。

  4. 購入者は、購入者がクレジット契約に基づき当社に対して負担する分割支払金債務その他の債務につき、Gardia株式会社(本店所在地:〒106-0032 東京都港区六本木4丁目2-45 高會堂ビル 3F、以下「保証会社」といいます。)に対し、その債務の保証を委託するものとし、保証会社の定める規約(「Gardia保証委託規約」、以下「本保証委託規約」といい、購入者と保証会社との間で締結される契約を「本保証委託契約」といいます。)に同意の上、クレジット契約を締結するものとします。購入者は、本保証委託規約に基づき保証会社が購入者の債務を弁済した場合、当該弁済に基づく求償権を保証会社が取得することにつき、あらかじめ同意するものとします。

第2条(電磁的方法による書面の提供)

  1. 当社は、次の書面を電磁的方法により提供するものとし、購入者は、電磁的方法による提供を受けることを承諾するものとします。

    1. 契約内容確認書

    2. その他当社が指定する書面

  2. 前項の電磁的方法による書面の提供は次のいずれかの方法で行うものとします。

    1. 購入者の使用に係る電子計算機と当社の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法。

    2. 閲覧ファイル(当社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の購入者の閲覧を供するため当該記載事項を記録させるファイルをいいます。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて購入者の閲覧に供する方法。

    3. 当社の使用に係る電子計算機内に閲覧ファイルを設け、当該閲覧ファイルを閲覧に供し、購入者の同意に関する事項を記録する方法。

第3条(役務の提供)

1. クレジット契約が締結された場合には、役務は、クレジット契約に基づいて当社が購入者に代わって加盟店に立替払いをした後に加盟店から購入者に提供されるものとします。

2. クレジット契約が締結されない場合には、役務は、別途購入者と加盟店が合意する方法により、加盟店から購入者に提供されるものとします。

第4条(分割支払金の支払期日・支払方法)

  1. 購入者は、申込書記載の残代金に申込書記載の支払手数料を加えた金額(以下「支払金総額」といいます。)を、申込書記載の支払期日に、申込書記載の支払方法により、当社に支払うものとします(以下、毎回の支払金額を「分割支払金」といいます。)。なお、分割支払金の支払開始の前後にかかわらず、購入者が契約された役務提供契約がクレジット契約にかかる債務の完済前に解除された場合であっても、クレジット契約は有効に存続し、各回の分割支払金の金額、支払期日及び支払方法は従前のとおりとします。

  2. 支払方法は、元利均等返済方法とし、支払手数料については、1年を365日とする日割計算により計算します。

第4条の2(早期完済)

  1. 購入者は、分割支払金の支払を約定どおり履行しているときは、約定支払期間の中途で残分割支払金の全額を一括して繰上げて支払うことができます。

  2. 購入者は、前項の規定に基づき残分割支払金の全額を一括して繰上げて支払おうとする場合は、あらかじめその旨を当社に申出るものとします。

  3. 当社は、購入者が第1項の規定に基づき残分割支払金の全額を一括して繰上げて支払おうとする場合は、残分割支払金から当社所定の計算方法により算出された期限末到来の分割払手数料を控除した額に繰上弁済手数料を加算した額を一括繰上げ支払額とします。ただし、残分割支払金に分割払手数料が加えられていない場合は、残分割支払金をそのまま一括繰上げ支払額とします。

第4条の3(支払債務の充当順序)

会員が支払った金額が、本規約及びその他の契約に基づき、会員が当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、次の順位に従って、充当するものとします。

  1. 分割支払金に対応する遅延損害金

  2. 支払手数料に対応する遅延損害金

  3. 分割支払金(なお、分割支払金が複数存在する場合には、弁済期が先に到来したものから充当するものとします。また、弁済期が同一の場合には、残代金に相当する部分から先に充当し、その後に支払手数料に相当する部分に充当するものとします。)

  4. その他本契約において生じる費用

第5条(役務提供を受けない場合の責任)

購入者は、クレジット契約に基づく債務の完済までに、加盟店から役務提供を受けることができなくなったときは、速やかに当社に通知するとともに、申込書記載の支払方法により債務の履行を継続するものとします。

第6条(住所又は氏名の変更)

  1. 購入者及び連帯保証人は、住所又は氏名を変更した場合は、遅滞なく書面をもって当社に通知するものとします。

  2. 購入者及び連帯保証人は、前項の通知を怠った場合、当社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議がないものとします。

第7条(期限の利益喪失)

  1. 購入者は、購入者又は連帯保証人が次のいずれかの事由に該当したときは、当然にクレジット契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。

    1. 支払期日に分割支払金の支払を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。

    2. 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払を停止したとき。

    3. 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき。

    4. 破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始その他裁判上の倒産処理手続の申し立てを受けたとき又は自らこれらの申し立てをしたとき。

    5. 役務の購入が購入者にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第2項に該当する取引については、購入者が分割支払金の支払を1回でも遅滞したとき。

  2. 購入者は、購入者又は連帯保証人が次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求によりクレジット契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。

    1. クレジット契約上の義務に違反し、その違反がクレジット契約の重大な違反となるとき(前項第1号に定める場合を除きます。)。

    2. 本保証委託契約が終了したとき。

    3. その他購入者の信用状態が著しく悪化したとき。

第8条(遅延損害金)

  1. 購入者は、分割支払金の支払を遅滞したとき(第2項の場合を除きます。)は、支払期日の翌日から支払日に至るまで、延滞した分割支払金に対して年14.6%を乗じた額とクレジット契約に基づく債務の残額全額に対して法定利率を乗じた額のいずれか低い額を遅延損害金として支払うものとします。

  2. 購入者は、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、クレジット契約に基づく債務の残額全額に対し、法定利率を乗じた額を遅延損害金として支払うものとします。

第9条(解除)

購入者が第7条各項各号に定めるいずれかの事由に該当した場合は、当社は、クレジット契約を解除できるものとします。

第10条(費用等の負担)

  1. 購入者は、当社に対する分割支払金の支払に要する費用(送金手数料)を当社が請求する場合には、負担するものとします。

  2. 購入者は、当社が請求する場合には、支払を遅滞したことにより当社が金融機関に再度口座振替の依頼をしたときは再振替手数料を、振込用紙を送付したときは、振込用紙送付手数料を別に支払うものとします。

  3. 購入者は、分割支払金の支払遅滞等購入者の責に帰すべき事由により当社が訪問集金したときは、当社が請求する場合には、訪問集金費用を別に支払うものとします。

  4. 当社が購入者に対して第7条第1項第1号に基づく書面による催告をしたときは、当社が請求する場合には、購入者は当該催告に要した費用を負担するものとします。

  5. 購入者が当社に支払う費用等について公租公課が課せられる場合、又は、公租公課(消費税等を含みます。)が増額される場合において、当社が請求するときには、購入者は、当該公租公課相当額又は当該増額分を負担するものとします。

第11条(支払停止の抗弁)

  1. 購入者は、次のいずれかの事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する役務について、分割支払金の支払を停止できるものとします。

    1. 役務の提供がされないこと。

    2. 役務の提供が契約内容に不適合であること。

    3. その他役務の販売について、加盟店に対して生じている事由があること。

  2. 当社は、購入者が前項の支払の停止を行う旨を当社に申し出たときは、支払停止の抗弁事由その他の状況を確認するため、購入者等及び加盟店に対する状況調査を直ちに行うこととします。明らかに抗弁事由に該当しないと判断した場合を除き、調査結果について、購入者に伝えるまでの間については、購入者に対するクレジット契約に基づく代金の支払に関する請求は行いません。また、購入者が申し出た抗弁事由が解消されたと当社が判断した場合には、購入者に支払方法、期間等を説明したうえで、支払請求を再開いたします。なお、請求手続の停止期間を遅延扱いとしないこととする。

  3. 購入者は、前項の申出をするときは、あらかじめ第1項の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。

  4. 購入者は、第2項の申出をしたときは、速やかに第1項の事由を記載した書面(資料がある場合には、添付していただきます。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が第1項の事由について調査する必要があるときは、購入者はその調査に協力するものとします。

  5. 第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、購入者は、分割支払金の支払を停止できないものとします。

    1. 役務の購入が購入者にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第2項に該当するとき。

    2. 支払総額が4万円に満たないとき。

    3. 購入者による支払の停止が信義に反すると認められたとき。

    4. 第1項各号の事由が購入者の責に帰すべきとき。

第12条(公正証書)

購入者及び連帯保証人は、当社が必要と認めた場合、購入者又は連帯保証人の費用負担で、クレジット契約につき強制執行認諾条項を付した公正証書の作成に応じ、必要書類を当社に提出するものとします。

第13条(住民票取得等の同意)

購入者及び連帯保証人は、本申込みに係る審査のため若しくは債権管理のために、当社が必要と認めた場合には、購入者の住民票等を当社が取得し利用することに同意するものとします。

第14条(合意管轄裁判所)

購入者及び連帯保証人は、クレジット契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。

第15条(保証契約及び割賦債権の譲渡)

  1. 当社は、クレジット契約に基づく購入者の債務について保証会社との間で保証契約(以下「保証契約」といいます。)を締結することがあります。保証契約が締結された場合、保証会社から購入者に対して、入金案内、督促その他の連絡がされることがあります。

  2. 当社は、購入者に対するクレジット契約に基づく債権を第三者に譲渡することや第三者の担保に供することがあります。購入者は、当該債権の譲渡及び担保提供についてあらかじめ同意するものとします。

第16条(反社会的勢力の排除)

  1. 購入者及び連帯保証人は、購入者及び連帯保証人が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

    1. 暴力団

    2. 暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者

    3. 暴力団準構成員

    4. 暴力団関係企業

    5. 総会屋等

    6. 社会運動等標ぼうゴロ

    7. 特殊知能暴力集団等

    8. 前各号の共生者

    9. その他前各号に準ずる者

  2. 購入者及び連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。

    1. 暴力的な要求行為

    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為

    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

    4. 風説を流し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為

    5. その他前各号に準ずる行為

  3. 購入者又は連帯保証人が第1項若しくは第2項のいずれかに該当した場合、第1項若しくは第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、当社が行う本条に関する必要な調査に応じない場合、当該調査に対して虚偽の回答をした場合のいずれかであって、契約を締結すること、又は契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、当社は、購入者とのクレジット契約の締結を拒絶し、又はクレジット契約を催告なしに解除することができるものとします。

  4. 前項の規定の適用により、当社に損失、損害又は費用(以下「損害等」といいます。)が生じた場合には、購入者又は連帯保証人は、これを賠償する責任を負うものとします。また、前項の規定の適用により、購入者又は連帯保証人に損害等が生じた場合でも、購入者及び連帯保証人は、当該損害等について当社に請求をしないものとします。

第17条(本約款の変更)

  1. 当社は、次のいずれかに該当する場合には、本約款の内容を変更できるものとします。

    1. 本約款の変更が、購入者の一般の利益に適合するとき

    2. 本約款の変更が、クレジット契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、本約款の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

  2. 当社は、本約款の変更を行う場合は、変更後の本約款の効力発生時期を定め、効力発生時期の2週間前までに、変更後の本約款の内容及び効力発生時期を購入者に通知、当社ホームページ上への表示その他当社所定の方法により購入者及び連帯保証人に周知するものとします。

第18条(連帯保証人)

  1. 連帯保証人は、本契約の各条項を承認し、本契約に基づき購入者が当社に対して負担する一切の債務(以下「主たる債務」という。)につき、購入者と連帯して保証債務を負い、その履行の責めに任じます。

  2. 当社が連帯保証人の何れか一人に対して履行の請求をしたときは、購入者及び他の連帯保証人に対しても、この履行の請求の効力が生ずるものとします。

  3. 連帯保証人は、当社がその都合によって、担保又は他の保証を変更、解除しても免責の主張及び損害賠償の請求を行いません。

  4. 連帯保証人が保証債務を履行した場合、連帯保証人は、本契約に基づく取引が終了し、かつ、主たる債務の全てが弁済されるまで、書面による当社の事前の承諾がなければ当社の権利に代位しません。

  5. 連帯保証人が法人でないときは、以下の規定が適用されるものとします。

    1. 購入者は、以下の情報を全て、法人ではない連帯保証人に提供済であること、及び提供した情報が真実、正確であり、かつ、不足がないことを当社に対して表明及び保証します。

      1. 財産及び収支の状況

      2. 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況

      3. 主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容

    2. 法人ではない連帯保証人は、購入者から前号の情報全ての提供を受けたことを、当社に対して表明及び保証します。

  6. 購入者は、当社が連帯保証人に対して、購入者の当社に対する債務の履行状況を開示することを予め承諾します。

あと払いサービスの利用についての同意

スムーズのあと払いサービスの利用を希望します。次の不動産会社さんにお部屋のご案内を担当いただきます。お部屋が気に入れば、スムーズのあと払いサービスの利用をいたします。

株式会社リアリースエージェント/ 住所:東京都渋谷区代々木1-38-1 モダンビル4階

※担当の不動産会社さんは、ご希望のエリアに応じて、あとから変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※審査を受けても、必ずスムーズのあと払いサービスを利用しないといけないわけではありません。